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相続法改正の要点 2018年

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kenka

2018年7月、約40年ぶりに相続法が改正されたので、相続に影響がでる部分について簡単におまとめ解説。

自筆証書遺言の緩和

2019年1月13日施行
自筆証書遺言は遺言書の全文を自筆する必要があり、作成はとても面倒です。

そこで、遺言書のうちの「財産目録」は各ページに署名捺印するればパソコンで作成したものや通帳のコピー、登記簿謄本などを添付してもよいことになりました。

また、2020年7月10日以降は法務局にて自筆証書遺言を保管できるようになりました。これにより従来のような紛失や改ざんの恐れがなくなります。

遺留分制度の見直し

2019年7月1日施行
遺留分を侵害した遺言・相続の場合、従来は遺留分侵害の範囲で贈与あるいは遺贈された物件(持分)の返還請求ができます(遺留分減殺請求)。

そうなると、遺留分減殺請求で一部の持分が返還されることになり、物件の場合なら「共有」状態になってしまいます。

しかし、共有は財産を特定の人に残したいという遺言者の意思を実現できない点と権利関係を複雑にしてしまいます。

そこで、遺留分減殺請求では物件(持分)の返還ではなく、遺留分侵害額相当分の金銭で解決することになりました。金銭債権にすることで、共有化を回避できますし、金銭債権なら分割払いも可能です。

尚、一括払いが困難な場合、裁判所に分割払いの許可を求めることができます。

要するに、遺留分権利者は遺留分侵害額を全て金銭で要求できることになったということです。

遺産分割の見直し

自宅の生前贈与

2019年7月1日施行
配偶者の老後などの為に自宅を配偶者へ生前贈与することや、世話になった第三者へ遺贈(遺言によって無償で遺産を贈与すること)したり、持分を贈与して共有にしておく人がいます。

しかし、従来の法律ではこれら全てを遺産の先渡し(特別受益)をしたものと見なされるため、相続時には配偶者が取得する財産額に贈与がなかったものとして組み込まれてしまいます。

これでは、生前贈与や遺贈の意味がなくなるので、改正では婚姻期間が20年以上である配偶者の一方が他方に対し、住むための自宅を贈与・遺贈した場合については特別受益として見なさないことになりました。(要するに相続財産に含まれない)

預貯金の仮払い制度

相続された預貯金は葬儀費用や相続した債務の弁済などの為に引き出す必要があります。ところが、従来だと相続人が2人以上いる場合に1人の相続人が単独で預貯金を引き出すことができませんでした。

そこで、今回から遺産分割前でも「仮払い」が出来るようになりました。

正確には「口座ごとの預金額×1/3×払い戻しをする相続人の法定相続分」までは単独で払い戻しできます。(但し、同一金融機関に対して払い戻し額の合計は150万円まで。それ以上が必要な場合、他の相続人の利益を害しないなら家庭裁判所が許可を出してくれる)

配偶者居住権の新設

2020年4月1日施行
例えば、自宅(評価2000万円)と現金2000万を持つAさんが死亡し、相続人が妻と子のみだった場合、法定相続分は妻が50%の2000万、子も50%の2000万になります。この場合、妻が自宅に住み続けるために自宅の所有権を相続すると、現金2000万は全て子が取得することになり、妻は生活資金を相続できません。これを改善するために配偶者居住権ができました。

つまり、子は「母(Aの妻)の居住権」という負担付きの自宅所有権(評価は2000万ですが、負担付きなので評価は下がる)を相続します。仮に負担付きということで、評価が1000万円だとすれば、現金は1000万円を相続できることになります。

そうなると、妻は居住権1000万円(所有権と負担付き所有権の差額)と現金1000万円を相続できることになります。つまり、自宅に住み続けながら、生活資金も相続できるというわけです。

相続人以外の寄与分

ninntisyou

子の妻のように相続人以外の親族は、いくら被相続人の介護に尽くしても相続人ではないため、相続時には財産の分配をしてもらえないのが従来の法律でした。

しかし、被相続人の子が先に死亡しており、その妻が被相続人の介護を無償で行っていた場合、介護をしていない他の子が相続を受けれるのに不公平な状態となります。

そこで、相続開始後に「相続人」に対して金銭(特別寄与料)の請求ができると改正されました。

これらの相続法改正は、相続のやり方に大きく影響を与えますので、既に遺言など相続対策をされている方も一度見直してみると良いかもしれません。

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