相続人が認知症になってしまった場合の遺産分割はどうなるのか?本人に判断能力が無く、遺産分割協議書に署名捺印ができない状態の時はどうすればよいのか?について学びます。
相続人が認知症になってしまい、本人に意思能力がなくても相続権はあります。認知症になっているからと言って、他の法定相続人だけで遺産分割を行うと無効になりますので、そのような場合には、成年後見人を立ててもらい、遺産分割する必要があります。
意思能力が無くても相続できる
認知症や知的障害・精神障害を持つ人も相続権を持っています。認知症の場合でも、本人に意思能力がある場合は全員で遺産分割協議を行いましょう。どう見ても意思能力が無いという状態であれば成年後見制度を利用します。
成年後見制度とは?
成年後見制度とは、認知症や知的障害・精神障害などで、日常生活において物事が判断できない人を保護・支援する制度のことです。この成年後見制度には「任意後見制度」と「法定後見制度」の2種類があります。成年後見人は一般的に親族がなるものですが、場合によっては弁護士、司法書士、税理士などの専門家がなる場合もあります。ちなみに、一旦、成年後見人になった者は、遺産分割協議後も成年後見人として財産管理を行わなければなりません。※被後見人が死亡した場合は当然に任務が終了します。
任意後見制度
判断能力があるうちに、あらかじめ自分で代理人(後見人)を選んで「任意後見契約」を締結しておくものです。この場合、本人の判断能力が無くなってきたとき、後見人は家庭裁判所で「任意後見監督人」を選任してもらい、その任意後見監督人の監督のもとに契約ごとなどの事務を行います。
法定後見制度
本人の判断能力が低下してきた時に、親族などが家庭裁判所へ申し立てて、家庭裁判所から後見人を選任してもらう制度のことです。この場合、本人の判断能力の低下度合によって「後見」・「保佐」・「補助」の3タイプを選択することになります。
成年後見制度と相続の手順
成年後見人選任までの手順
判断能力が低下している相続人の住所地にある家庭裁判所へ本人、配偶者、4親等以内の親族などが、後見開始の申立書・申立人の戸籍謄本などの必要書類を持って申し立てを行います。
相続の手順
家庭裁判所にて「後見開始の審判手続き」を行えば、成年後見人が選出されるので、その成年後見人が相続人の代理人として遺産分割協議に参加し、資産分割協議書を作成することになります。
転ばぬ先の杖。知識としてご承知されてると慌てなくて済みますね。
皆様、現預金や不動産など気にされていないのですが案外、財産を所有されてる方が多いので、情報として参考になりました。
川西さま、貴重なコメントありがとうございます!記事がお役に立てたご様子で何よりです。(^^)
ホントに、相続人が認知症になられたら色々と大変ですよね。これを読んで再度、「そうそう」と頷かされました。
坂口さん、コメントありがとうございます!記事がお役に立てて何よりです。(^^)
認知症の方の数が本当に多いなと感じる昨今。
こういう制度があること自体を知らずにおられる方もいらっしゃると思うので参考にさせていただきたいなと思います。
naka-oさん、コメントありがとうございます!認知症になる前に対策しておくのが基本なんですけど、先になってしまう方も多いようです。また、今後とも宜しくお願い致します。(*^^*)