相続対策塾

医師(開業医)の節税・相続対策

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今回は、医師(開業医)の節税・相続対策について解説します。

まず、個人開業医であるドクターなら、早い段階で気になる医療法人成りから見ていきましょう。

医療法人成り

一般的には下記で3つ以上該当するなら、医療法人成りした方がメリット大だと言われています。


課税所得が1,800万円以上
自分(又は家族)名義の土地建物で開業中
クリニックの後継者がいる
所得分散させる家族がいる
多額の保険に加入している
将来、クリニックを売却したい

医療法人成りのメリット

  1. 所得分散で節税
  2. 給与所得控除で更に節税
  3. 信用力UP
  4. 老健や訪問看護などの施設開設も可

医療法人成りのデメリット

  1. 儲けても利益を配当できない
  2. 厚生年金強制加入
  3. 交際費の経費制限がある

正社員が多いと厚生年金の負担額が大きくなるので要注意です。

MS法人を作る

MS法人とはメディカルサービス法人の略です。

まず医療法人との違いについて。
医療法人とは、医療行為を行う為の法人で、営利を否定する医療法により作られた法人です。つまり、医療行為以外で利益を追求することは許されません。

例えば、医療法人で賃貸不動産を所有し、それを賃貸して賃料を取るとか、物販で儲けるという営利活動はできず、しかも医療行為で得た利益を配当することもできません。

一方、MS法人は会社法によって作られた株式会社であり、その存在目的は利益の追求で、様々な営利活動を行い、それから得た利益を株主に配当したり、純利益を社内で蓄積したりすることができます。

医療法人ではできない営利事業をMS法人で行うことで、節税や経営上のメリットを更に良くすることができます。

MS法人で行う事業例しては、

  • 不動産賃貸事業(医療法人に土地建物を貸す)
  • 銀行から借入して医療法人へ貸付
  • 医療法人へ医療機器をリース
  • 院内で使う備品の販売
  • 診療報酬の請求業務

などがあります。

MS法人を作るメリットは相続対策を含めて
大きく6つあります。

1・節税できる

医院の窓口業務(会計、診療報酬請求)などの事務や清掃、衛生業務などの「医療行為以外の仕事」をMS法人に委託することで、医療法人からMS法人へお金が流れるので、医療法人の利益が下がり、法人税が安くなります。

一方、MS法人にはお金が流れ込みますが、役員報酬として吐き出す為、MS法人も利益が出ずに法人税を抑えることができます。

2・所得分散で更に節税

医師の場合、個人開業であれ医療法人であれ本人に所得が集中しがちです。所得税は累進課税なので、一人で多額の利益を得ると税率が法人税よりも高くなります。

そこで、MS法人を作り、ドクターの配偶者や子を株主にして、代表者や役員にします。医療法人の理事長は医師免許が必要ですが、MS法人には特別な資格などいりません。

3・資産を分散し相続税対策

医療法人はドクター個人名義の土地建物を借りているケースが多く、ドクターには毎月賃料が入る為、金融資産がどんどん増えてしまいます。

そこで、MS法人にドクター個人の土地建物を売却し、オーナーチェンジします。個人の資産を減らすことで相続税対策になり、ドクターは売却で得た代金を暦年贈与(毎年非課税の範囲で相続人へ贈与)したり、更に節税と不労所得構築の為に収益物件を買い足したりします。

4・医療に専念できる

医療行為以外の事務作業をMS法人に任せることで、診療に専念できるようになります。

5・資金調達しやすい

医療法人の場合、売り上げは診療報酬が主で、請求してから2ヶ月以上のタイムラグが発生するので資金繰りが厳しくなりがちです。

そこで、不動産を所有するMS法人が不動産を担保に銀行から借入を行い、それを医療法人へ貸し付けるという方法が取られます。

又、MS法人なら銀行からの資金調達以外にも社債発行、新株発行でも資金調達を試みることができます。

6・関連事業を拡大できる

MS法人は医療法の規制を受けない為、様々な事業を展開することができます。例えば、医療機器の販売(転売)やリース、訪問看護や高齢者介護、障害福祉なども行えます。薬事法をクリアすればドクターのオリジナルブランドで健康食品などOEM生産し販売することも可能になります。

MS法人で不動産事業展開

より豊かで安定した事業や私生活を実現させる最大のコツは「節税」と「不労所得」を常に意識することです。

そこで、MS法人は医院の為だけに土地建物を所有するのではなく、機会があれば収益物件を買い足していくことで、より安定した事業を実現できるようになります。

MS法人の株主を後継ぎの子にしておけば、法人からその子に役員報酬としてお金が渡るので、高い贈与税を支払うことなく、ドクターの資産を承継していくことができます。

また、子に現金を持たせておくのはとても重要なことです。その現金は将来の相続税の納税資金に充てたり、代償分割の資金にも出来ます。

代償分割とは

代償分割とは、特定の相続人が財産を相続する代わりに、その相続人が他の相続人に金銭を支払う方法。例えば、長男が医院の土地建物3億円相当を相続するかわりに、次男には長男が代償金として1.5億円支払うなど。

出資持分の評価減を行う

医療法人を承継する際に、出資持分の評価が高くなり過ぎていると「医院を継がない承継人(相続人)から払い戻し請求をされたら莫大なお金が医療法人から無くなる」という問題も出てきます。

逆に言えば、出資持分の評価を承継する際に一時的に下げればいいということになります。持分の評価方法は複雑なのでここでは割愛しますが、評価を下げるには「医療法人の利益を小さくする」ことです。つまり、支出を大きくすればいいということになります。

一般的には、医院の改装や増設、医療機器の買い替え、役員報酬を1年だけ10倍にする、理事長に多くの退職金を支払うなどの策を講じます。つまり、意図的に赤字を作り出すことで評価を下げることができるのです。

現在、設立出来るのは出資持分なしの医療法人のみですが、厚生労働省が発表している年次推移(平成30年)によると、全国の医療法人53,944件のうち、出資持分ありの社団医療法人は39,716件(73.6%)とあり、約7割が出資持分有り医療法人のようです。

以上、今後の事業展開の参考になれば幸いです。

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