ここでは、二次相続で損しない為に予め考えて対策しておくべきコツについてお話しします。
一般的に多くの人が経験する相続において、両親のどちらかが先に亡くなって行う1回目の相続を「一次相続」といいます。そして、その後で残りの親が亡くなって子だけで行う2回目の相続を「二次相続」といいます。一次相続の時には、相続税をグンと下げることができる「配偶者の税額軽減」が使える為、高額な相続税を支払う事が無かった人も二次相続では、その配偶者の税額軽減はもう使えない為に思わぬ相続税が発生するというケースになる事がありますので、億単位の資産を持っている人は事前の対策が必要です。
二次相続で損しない為の2つのコツ
「配偶者の税額軽減」とは、配偶者が取得する相続財産については「配偶者の法定相続分もしくは1億6千万円のどちらか多い金額」までは、相続税がかからないという特例のことです。法定相続人が配偶者と子供だけの組み合わせの場合、配偶者の法定相続分は1/2となります。仮に遺産が6億円だとすれば、その1/2の3億円と1億6千万円を比較して、多い方の3億円までは相続税がかからないという事です。この配偶者の税額軽減は一次相続の時にしか使う事ができません。
実際には遺産の内容や配偶者が既に持っている財産状況によって検討する必要がありますが、二次相続で損しない為には基本的に次のような考え方を活用します。
コツ1・賃貸住宅や土地を配偶者が一次相続で取得し、二次相続までの間に建替え・リノベーション・新築などをして相続税評価の引き下げを行う
コツ2・一次相続で配偶者が相続した現金を子や孫に年間110万円ずつなど計画的に贈与し、配偶者の財産を減らしておく
基本的には、一次相続で配偶者の税額軽減を活用して税額負担を抑えつつ、二次相続を考えた財産を取得した後、二次相続発生までの間に相続税対策をしていくという事です。もし、あなたが空室のある賃貸住宅を保有しているのであれば、満室にすることで相続税評価を下げる事ができます(評価計算に影響する賃貸割合が改善されるため)
小規模宅地等の評価減を活用する
小規模宅地等の評価減とは、被相続人の自宅の土地を配偶者または同居親族など一定の要件を満たす人が取得する場合には土地面積330㎡までの評価額を80%減額できるという特例です。また被相続人が賃貸事業をしていて、その賃貸事業を引き継いだ場合には賃貸物件の土地200㎡までの評価額を50%減額できるというものです。
この小規模宅地等の評価減の効果的な使い方としては、
1・配偶者以外に自宅を相続させる(配偶者は「配偶者の税額軽減」で税額がかからないようにできる為)
2・子がこの特例を二次相続で使えるように、配偶者が一次相続の時に特例が適用できる土地(事業用地等)を相続しておく
という2つの方法が考えられます。
遺産分割案は事前に了解を取っておく
こうした相続税対策も円満な遺産分割がなされて成り立つものです。もし、あなたが相続税対策を考える必要があるなら必ず配偶者や子供達を含めて相談し、相続人が納得したうえで対策をすすめるようにしましょう。
私が受ける相続診断の多くは相続が発生してから「遺産分割が納得できない」というものです。親としては、私の子に限って揉めるような子は誰一人いないと思うものですが、もし、遺産分割に多い少ないがあれば、9割くらいの確率で揉めると言っても過言ではありません。
相続が発生すれば相続税までの納付期限はたった10カ月しかありません。弁護士に依頼し、調停したこところで納付期限は延ばすことができず、一旦は法定相続分どおりに相続税を納付するハメになり、子供が大変な思いをする可能性も出てきます。(相続税の物納は難しく、現金納付が原則の為)
つまり、相続で揉める事が親として最も望まないことであり、何よりの損失と言えますから、相続対策は二次相続後の各財産を誰に相続させるのかというところまで決めておくことが大切だといえます。