ここでは、法定相続人である子が先に亡くなった場合の代襲相続について学びます。本来、遺産分割を受けるはずの子が相続開始前に死亡していた場合、その子や孫が相続する事になります。
代襲相続とは?
本来、相続人となるべき相続者が相続開始前に死亡している場合は、相続欠格・相続廃除によって相続権を失っている場合にその者に代わって、その子供達が相続する制度のことです。ここでは、代襲される人を被代襲者、代襲する人を代襲者といいます。
代襲者としての要件
・被代襲者の子、養子(被相続人の孫)であること
・孫も亡くなっていたら、その孫の子であること
・相続人が兄弟姉妹であった時は、甥や姪まで
注)配偶者や相続放棄した相続人には代襲相続は認められていない。
どれだけ相続できるのか?
代襲者は、本来の相続人である子が受け取るべき相続分を相続できます。また、代襲者が数人の場合、その人数で均等に分けます。
再代襲相続
代襲者となる孫が無くなっていた場合は、その孫の子(被相続人の曾孫)が代襲相続することになり、これを再代襲相続といいます。曾孫が亡くなっていたら、以下、同じように続きます。
兄弟姉妹が相続人であった場合の代襲相続は甥や姪となりますが、甥や姪が亡くなっていた場合の再代襲相続は認められていません。
坂口様
大変勉強になりました。
私の長男が私の実家を継ぐ事になるかもしれないのです
その時はアドバイスお願いします。
私自身相続に関しては無知なのでこのシリーズは大変勉強になります
これからも宜しくお願いします
そして坂口様の益々のご健闘お祈りしています。
反保さま、貴重なコメントをありがとうございます。これからもお役に立てれますようコンテンツを充実させてまいりますので、宜しくお願い申し上げます。(^^)