不動産仲介をしていると誰もが抱く数々の疑問。
今回は、地主が土地を貸した時の地代に消費税はかからないのか?という点について解説します。
この点は、タックスアンサーに電話で聞きましたが、どこの税理士さんに転送されたのか、電話では一概に言えないばかりの回答だったので、近くの税務署まで行って確認してきました。
土地貸は消費税不要
この土地貸しというのは、更地や砂利敷き程度の状態。この場合の地代には消費税はかかりません。ちなみに、地主が他で年間1000万円以上の事業所得のある課税事業者だとしても関係ありません。
なので、事業者から地代に+消費税とうたって徴収するのはダメです。
逆に、所有者である地主が自ら敷設したアスファルトやコインパーキング設備などがあれば、設備と見なされるので消費の対象となり消費税がかかります。
借主である事業者がその土地にアスファルトを敷いたり、建物を建てたりしても地主に支払う地代に消費税はかかりません。
これはおそらく、事業者がアスファルトを敷設する時や建物建築時に消費税を納めるからかも知れませんが、その理由については詳しく教えてくれませんでした。
法人貸付でも非課税
物件を複数所有している地主なら自分の資産管理会社に貸してることにして、その資産管理会社が貸主になるケースも多いと思います。
法人が貸すと「事業性」があると見なされ消費税がかかるのでは?と思うかも知れませんが、法人から転貸したり、もともと法人所有の土地を貸す場合でも消費税はかかりません。
つまり、貸主が個人か法人かは関係なく、土地が「更地」なのかがポイントになります。
ついでに言いうと、建物賃貸契約書では不要な印紙が土地賃貸契約書には必要になることがあるので、注意しましょう。
地代や全額返金する保証金しかない場合、印紙は必要ありませんが、礼金・権利金など地主が取り切りで借主に返還されない金員があるときは、その額を対象にして印紙を貼る必要があります。
普段、建物賃貸がメインの人は見落としがちなのでお気を付けください。
今回の解説は以上です。
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