さて、今日も任意売却業者にとっては、基本的な事をテーマにしました。
競売事件番号の(ヌ)は債権者合意が難しい
ある日、他の任意売却業者のBに話しかけられた時の事・・・。
B 「よーぅ、どうなん? 最近。」 (←ちょっと、馴れ馴れしく)
私 「ボチボチですね。今月もなんとか、2つ決済ありますし。」
B 「2つもあんの!?
え~な~。俺なんて今月ゼロやで!!」
私 (そんなん、自慢してどないすんの・・・。)
B 「ところで、この前の配当で出てた〇〇区の戸建って、行った?」
私 「あー、アレね。事件番号(ヌ)のやつでしょ!?
行ってないですよ。」
B 「えっ!?(ヌ)やったっけ?」
私 「・・・」
B 「自分、(ヌ)は行ってないの?」
私 「行かないですよ。めんどクサイだけやし・・・。」
B 「あ~、そうなん・・・。」
配当情報の物件は、大きく分けて事件番号が(ケ)になっているものと、(ヌ)になっているものがあります。
(ケ)は、抵当権の実行による「担保不動産競売」を意味し、(ヌ)は、抵当権などの担保権を持たない債権者が、裁判所の判決を取って行う「強制競売」を意味しています。私たち、任意売却業者が相手にしてビジネスになるのは、基本的に(ケ)の担保不動産競売の物件です。
(ヌ)の強制競売も商売にならないと言い切ることはできませんが、(ヌ)に物上げの労力を使うなら、(ケ)に集中した方が効果的という事は言えます。
(詳しい理由は、「任意売却【実践】マニュアル」で解説しています)
コツコツとまじめに足を使う人が、それに「頭」を使う事をクセ付ければ、結果は、案外簡単に2倍にも3倍にもなると思います。(私も不動産業界に入った頃は、何も考えずにただ何となくやってましたので・・・)
さあ、今年も残ひと月を切りましたので、年明けのモチベーションを上げる為にもお互いに全力で頑張りましょう!!
※この記事は、2012.12.4に執筆したものを旧サイトから移植・一部修正等したものです。