さて、近頃はレインズを見ていると備考欄に「債権者の抹消同意を要す」などの表記が入った、いわゆる任意売却案件が増えてきてますね。
任意売却業者として注意すべき点
今回のテーマは、任意売却業者として注意すべきことを書いてみます。まず、最近のレインズを見てて気づいた点が、REG(概要書)の備考欄に
「立ち退き費用として別途50万円必要」
なんて、書いてある場合がありますが、これは気を付けるべきですね。
その理由は、債権者よっては、ほぼレインズをチェックしてるからです。その資料を債権者が見れば、当然「立ち退き費用・・・? 何ソレ? そんなモン渡す位なら売却価格を上げてね。え? 嫌? 嫌ならウチは別に競売でもいいけど。」となるのが債権者側の言い分です。(私は債権者から言われたことがありました)
また、それが債権者に見つかった後では、抹消交渉が難航することもあります。20年前であれば、債権者が売却代金の配分で多額の引越し代(当時は100万円程度)を認めてくれていました(大抵、物件に居座る輩がいて、競売では落札価格が低くかった)が、競売法(正式には民事執行法)が改正されてからは、競売でも高値で入札(入札する者が、その筋の方々よりも一般人の方が増えて高値で落札)されるので、債権者としては、
「ウチは、別に競売で処理してもいいんだけど、世間の目もあるから、債務者が前向きに任意売却したいと願い出てきたら、売却金額によっては任意売却でもいいけど、売却代金の配分で引越し代は認めないよ。」が普通になっています。(債権者によっては、今でも20万円~30万円の引越し代は認めてくれていますが)
つまり、債務者に対して、任意売却の媒介を取る為に「引越し代」として現金を手元に残してあげるような言い方(表現)をしている場合は、あとあとトラブルになりかねません。いろいろとやり方もあるでしょうから一概に言えませんが、任意売却の経験が浅い場合や周りに詳しい者がいない場合、オーバートークは控えましょう。