私の周りの不動産・建築関係は、どこも忙しそうです。あなたの周りはいかがですか?
さて、今回はいつもと趣旨を変えまして、先日、REパートナーズのクライアント様からいただいた質問をあなたにもしてみたいと思います。
【質 問】所有者の名前の字体が謄本と印鑑証明で異なる時、移転登記できる?
つまり、例えると登記簿謄本(今は、全部事項証明と言いますね)の甲区にある所有者名の
苗字が「髙橋」となっているが、
印鑑証明では「高橋」となっている場合。
よくみると、字が違いますよね。
所有権移転登記の時に、所有者の住所が違う場合は、住民票を添付して住所地の遠隔を辿りますよね。(変更登記)
でも、名前の場合は、どうなるの?
さて、少しお考えください。
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答えは
「普通に所有権移転はできる」です。
つまり、何もいらないという事。将来は、どうなるか知りませんが今現在はできます。
どうです?
正解しましたか?
こういう事って、決済当日や司法書士・法務局などに
電話で聞けない時間帯に「フッ」と気づいて、
「決済できるのか!?」とか「他人のなりすまし!?」
と思ったりして一瞬あせってしまう事は、長いこと不動産売買をやっていると1度は経験するハズです。さあ、明日もお互いにガンガン物上げに励みましょう!