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相続対策塾3 二次相続で困る人が多い4つの理由

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ここでは、相続で意外と落とし穴になる二次相続について、その理由と対策について学びます。

一次相続と二次相続って何?

まず、一次相続と二次相続とは、何のことでしょうか?

一次相続とは

相続人から見て、両親のうち、どちらかが先に死亡したときの相続をいいます。

二次相続とは

残された親が死亡した時の相続。日本の平均寿命で見れば、父親が先立ち、その後に母親が死亡するケースが多い。

一次相続は、困らないことが多い理由

一次相続が、あまり困らない理由は主に2つあります。

困らない理由 1 配偶者の相続税基礎控除が大きい為

残された配偶者の生活を考慮して、配偶者の相続税基礎控除額は、1億6000万円もしくは、法定相続分である相続財産の1/2までのどちらか、低い方までは課税されないからです。

困らない理由 2 小規模宅地の特例が使える

故人と同居していた配偶者が、自宅を相続した場合には相続税の計算をする際の土地面積330㎡までの分について、課税評価を80%減額できるからです。例えば、評価が1億円の土地であれば、2000万円まで評価を減額できるので、都会の中心地や高級住宅街に住んでいる人は、特に助かります。

二次相続は、困る人が多い理由

二次相続では、なぜ困るのか?その理由は主に3つあります。

困る理由 1 配偶者控除が使えない

もう、残るは配偶者以外の者なので、大幅な控除が無いのです。

困る理由 2 小規模宅地の特例が使えない場合がある

土地評価を80%も減額できる、この有り難い特例は、原則「被相続人と同居している相続人」が取得する場合に限られます。つまり、被相続人である母親(父親)と同居していない者が取得したり、同居している子が相続せずに、孫へ一世代飛ばしで相続する場合には、次の基準をクリアしてないと80%減の適用がないので、気を付けるべきです。

<被相続人と別居してる者が取得する場合>

次の1~5を満たす者に限られます。

1・相続開始の時に、被相続人または相続人が日本国内に住所があるか、相続人が海外在住であっても日本国籍であること

2・被相続人に配偶者がいないこと(配偶者がいるなら配偶者が相続すべきという考え)

3・相続開始の直前、その被相続人の自宅に居住していた親族で、その被相続人の相続人(相続放棄した者はでもカウントする)である者がいないこと(つまり、同居してる相続人がいるなら、アウトです。同居者がいるなら、同居してる者が相続しなさいという考え)

4・相続開始前3年以内に日本国内において、その相続人又は相続人の配偶者の所有する自宅(相続開始直前において被相続人の自宅を除く)に居住してことが無いこと(つまり、マイホームを既に持っている相続人はアウト。既に家を持ってるなら、税金くらい払う余裕あるでしょ?という考え)

5・その宅地等を相続税の申告期限まで所有している事

この自宅以外にも、工場などを経営していたら特定事業用地、アパートなどの賃貸経営をしていたら、貸付事業用地などの特例もありますが、それらについては後述します。

<参考>国税庁 No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)

困る理由 3 相続税の基礎控除額が1人分少ない為

二次相続では、一次相続に比べて既に相続人が一人少ないので、相続評価の際の基礎控除額が600万円少なくなります。

困る理由 4 平等に分けにくいことが多い為

一次相続の時に、被相続人が配偶者として相続していたのが自宅だけという場合は、ごく稀に斬鉄剣で真っ二つにしたように分けることもありますが、基本的には分けにくいものです。遺産がそれしかないのに同居している相続人と別居している相続人で分ける場合にはお金の問題が発生します。

二次相続で困らない為の対策は?

基本的には、配偶者控除が大きいからといって、一次相続の時に大部分を配偶者へ相続配分すると二次相続で困ること間違いなしです。

では、どうするのか?

1・配偶者へは、現金や換価しやすい有価証券を相続する

配偶者は基本的に年金生活者なので、当面の生活資金として相続し、その現金を暦年贈与など毎年、110万円までを贈与しながら受け継ぐのが良いでしょう。また、その現金を使って生命保険に加入し、受取人を子にしておく方法も有効です。(生命保険の活用については、後述します)

また、収益物件などを高齢の配偶者が相続するのは、所得が増えて国民健康保険料が高額になるのでおすすめできません。

2・子供達へは、将来、価値が上がりそうな物を相続する

不動産などは、現預金や有価証券に比べて、評価額を抑えれますので、子供達に相続する方が良いでしょう。収益不動産を相続できれば、家賃収入で将来の納税資金を確保するのにも役立ちます。(具体的な相続対策、遺産分割について詳しくは、3学期で学びます)

豆知識)一次相続から10年以内に二次相続が発生した場合は、一次相続の時に収めた相続税額の一定割合を控除できる「相次相続控除」というのがあります。この相次相続控除は、一次相続から二次相続発生まで1年経過するごとに、一次相続で納めた相続税額の10%ずつを減額した後の金額を二次相続時に控除します。例えば、一次相続の時に相続税を1000万円支払って、5年後に二次相続が発生した場合、納めるべき相続税額から500万円を控除でき、もし、8年後であれば、200万円を控除できます。10年を超えたら、この控除はありません。

ここで、覚えておくべきは、「控除できる」という事。つまり、言わないと控除してくれないので、相続に不慣れな税理士さんであれば、うっかり忘れることもあるので要チェックです。

 

次の「4・相続財産を簡単に確定させる10の方法」はこちら

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