あなたの相続人が相続権を失うのはどんな場合でしょうか?今回は相続廃除と相続欠格について解説します。
相続廃除とは-相続させない方法
相続廃除
相続廃除とは、被相続人の意志によって遺留分を持つ法定相続人の相続権をはく奪する制度のことです。この相続廃除には、被相続人が生前に家庭裁判所へ申し立てる生前廃除と、遺言によって被相続人が意思表示をする遺言廃除の二つがあり、後者の場合は、遺言執行者が家庭裁判所へ申し立てることになります。
相続廃除の手順
1、被相続人の住所地にある家庭裁判所へ申し立てる
2、家庭裁判所が調停または審判によって審理する
3、調停成立や審判が確定すれば、役所へ「推定相続人廃除届」を提出する
4、廃除された者の戸籍の身分事項欄に推定相続人から廃除された事が記載される
相続廃除する理由(事由)はあるのか?
相続廃除できる理由
・被相続人に対して、虐待や重大な侮辱を加えたり、著しい非行があった時とき。
・被相続人の財産を不当に処分した場合
・賭博のツケを被相続人に支払わせた場合
・反社会的集団に関わっている場合
・既に有罪判決を受けている場合
・配偶者であれば、婚姻関係を壊す理由がある場合
・養子であれば、縁組を継続したくない重大な理由がある場合
・実子であっても疎遠で親子関係の事実が存在しない場合など
相続廃除できない理由
・会社や家業などを継がないから
・あまり言う事を聞かないから
・自分が気に入らない相手と結婚したからなど
相続廃除した後の取り消しはできるのか?
・被相続人が相続人廃除の取り消しを請求すれば、相続廃除した後であってもいつでも取り消すことができます。遺言書で取り消す場合には、遺言執行者が手続を行います。
相続欠格とは-相続権を失うこと
相続欠格とは、簡単に言えば相続人が相続で自分が有利になるような行為を行うとその相続人が相続する権利を失うという制度のことです。
相続欠格になる事由
殺害、傷害行為
意図的に被相続人や先順位の法定相続人を殺傷したりして実刑判決を受けた場合。(実刑になっていなければ相続欠格にはならない)
遺言の内容について強要する
詐欺や脅迫によって被相続人が遺言書を作成したり、取り消しや変更をした場合や遺言書を偽造したり、隠蔽した場合など。
相続欠格の手続き
上記の欠格事由のいずれかに該当する場合には当然に相続欠格となり相続権を失う為、必要な手続きはありません。
手続がないことから当然のごとく、相続廃除と違って戸籍に相続欠格となったことは記載されません。つまり、相続欠格者を除いて不動産の相続登記をする場合は、相続欠格を認める欠格者の書面を印鑑証明書付きで提出する必要があります。但し、相続欠格者の子は代襲相続人になることができる。
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