遺言書で◯◯へ相続すると書いてもらった人は原則、相続できます。ただ、他の法定相続人がいないか、納得している場合に限られるので、今回は内縁の妻(夫)と連れ子への遺産分割について学びます。
内縁の妻(夫)や連れ子に相続権は無い
内縁の妻へ遺産分割したい場合は?
内縁とは、事実上の婚姻関係にありながら婚姻届けを出していない為、法律上の「配偶者」としては認められていない状態のことをいいます。もちろん、法律上で認められていないので「法定相続人」ではありません。しかし、冒頭でも述べたように、他に法定相続人がいないか、もしくは他の法定相続人が文句を言わない程度に「遺言書」で遺産分割を指定してあげれば、相続させることはできます。
ただ、遺言書を書かないうちに相続が発生してしまった場合、被相続人の名義で借りていた住居の「賃借権」は相続できます。また、被相続人に法定相続人が1人もいない場合や、法定相続人が全員、相続放棄をすれば、内縁の妻(夫)は家庭裁判所へ「特別縁故者」を申し立てて認定されると、被相続人の遺産全てを相続できるという制度もあります。
連れ子に遺産分割したい場合は?
再婚後の配偶者の連れ子は、事実上の親子関係があっても、血縁関係が無い為に原則、相続権はありません。この場合は、被相続人もしくは連れ子の本籍地又は住所地にある市区町村役所にて「養子縁組」の手続きをすれば、法律上の親子(第1順位の法定相続人)にさせることができます。この養子縁組には「普通養子」と「特別養子」の2種類があります。
民法では、養子の数に制限はありません。しかし、税法上では普通養子が法定相続人としてカウントできる数が被相続人に「実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人まで」となっています。また、特別養子や再婚の連れ子の養子縁組は、実子として見なされるので税法上でも数の制限はありません。
普通養子
普通養子は、実の親との親子関係を残したまま養子になるので、養理の親と実の親と両方から遺産を相続することができます。
特別養子
特別養子は、実の親との親子関係を断ち切って養子になるので、養理の親の遺産は相続できるが、実の親の遺産は相続できなくなります。
再婚した時は、お互いの連れ子と養子縁組をしておく
再婚しただけでは、その時にいる連れ子は法定相続人となりませんので、早めに養子円組の手続きをしておきましょう。相続が発生してから「実は、連れ子だけど、養子縁組をしてなくて・・・」と言っても、法律上は法定相続人に対して主張できません。
養子縁組の詳しいやり方は、最寄りの市区町村の戸籍課へ問合せをすれば、丁寧に教えてくれます。
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