不動産の雑学

私道の掘削同意承諾は不要になりつつある

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こんにちは。

不動産業界23年目でコンサルタントの坂口貴長隆です。

あなたが、この記事に辿り着いたということは、掘削同意が取れずに悩んでいる状態だと思います。

誰でも普段は、自宅など建物の前の道が公道なのか?私道なのか?ということは気にしませんね。

ところが、建替え等により土地に引き込んでいる水道管を太いものにやり替えたりする必要が出た場合に、公道なら問題ありませんが、私道の場合には原則として「私道所有者の掘削同意書または掘削承諾書」が必要になります。

ご存じかも知れませんが、掘削同意承諾書がないと水道業者は工事をしてくれません。

私道所有者から「誰の許可を得て掘ってんのじゃコラァッー!」と揉めた場合が面倒くさいからですね。

私道部分に多少なりとも自分の持分があるならまだしも、持分が無い私道の場合は「私道の所有者は、知ってる人だし、頼めばハンコはついてくれる」と安易に考えていると、予想外な承諾料を要求されたり、嫌だと言われたりして予定が大きく狂うケースも身近で起きていますので、建替え工事を考えているなら先に打診した方が良いでしょう。

お金が絡むと人は変わるものです・・・
とは言い切れませんが、案外多いような気がします。

身内でも普段はニコニコ顔な人も、いざ相続となれば揉めたりする人も多いくらいですから。

ちなみに、大阪府下では数年前から公正な不動産取引のプロ集団が行政に対し、「私道の給水管埋設時の掘削同意承諾書の撤廃」を実現させるように働きかけています。

事実上、公衆道路としての私道に面した土地で新築する際に、下水管の埋設時(下水管は下水道法第11条により掘削同意が不要)と同様に掘削同意を不要にする為の活動です。

私道の場合は、所有者による高額な承諾料の要求や妨害行為だけでなく、所有者が登記簿上の住所から転居していたり、他界して相続が発生しているが相続人が不明なこともあり、簡単に同意書を取得することができないケースがあります。

掘削同意が取れずに私道所有者を相手に裁判を起こした場合、多くは私道所有者が敗訴していますが、無駄な時間とお金がかかるだけで、合理的ではありません。

そんな背景をもとに、2021年4月の民法一部改正で他人の土地でも必要な範囲で設置や使用できる電気・ガス・水道などのライフライン条項が公布されました。(施行は公布後2年以内)

これにより本記事執筆(2022年2月4日)時点では、大阪市・東大阪市・松原市・岸和田市・貝塚市・泉佐野市の6市では、私道所有者の掘削承諾書の代わりに「利害関係者から異議が出た場合、申込者の責任で解決する旨の誓約書」を提出することで掘削できるようになっています。

大阪府下の他の市でも順次、私道の掘削同意承諾書が不要となるように不動産のプロ集団が活動を続けてくれています。

今回の記事が参考になった方はぜひ、いいねやシェアしていただけると次回のお役立ち記事執筆の励みになりますので宜しくお願いします(^_-)-☆

大阪の私道に面した不動産の売却でお悩みなら
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受付/9:00~19:00

メールでのお問合せは下記フォームのタイトルに「私道に面した物件の相談」と書いて、簡単に内容を記載のうえ送信してください。担当者より改めてご連絡させていただきます。

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    コメント

    1. かごめ より:

      素晴らしい活動ですね。都内もそうなって欲しい…

      1. 坂口 貴長隆 より:

        かごめさん、コメントありがとうございます!
        断言はできませんが、不動産業界での動きなので
        いずれは都内も同意が不要になるような気がします。
        もしかすると、
        都内でもエリアによっては、申請者の念書を添付するだけでいけるかも知れませんね。

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