ここでは、検査済証が無い建物で放課後等デイサービスを申請する際に、障がい福祉室生活基盤推進課から聞いた児童福祉法上の事業者指定に関する大阪府の取り扱いを簡単に説明します。
建築年が建築基準法施行(昭和25年11月23日)以降で「建築確認済証ありで検査済証なし」と「建築確認済証もない」の2パターンがあります。
A.建築確認済証ありで検査済証なしの場合
要は「建築確認済の日付と番号」及び「検査済の日付と番号」が必要になるので、物件所在地の特定行政庁(後記参照)を確認し、建築計画概要書を取得して検査済みの記録がないかを確認する。
市によって建築計画概要書には、検査済の日付と番号の表示欄がないことがあるので、その時は窓口で「検査済みの番号も知りたい」と伝えればOK。
検査済みの記録がある場合
その建築計画概要書を申請に添付する
ちなみに、役所の朱印がある概要書の写しや建物所有者が所持する確認済証・検査済証原本のコピーを添付する時には申請法人による原本証明(コピーしたものの余白部分に「これは、原本と相違ありません」という一筆と記名押印)が必要なので注意しましょう。
検査済みの記録がない場合
申請法人が作成した申立書を添付する
申立書のテンプレートはこちら
(申立書に書く3つの内容)
- 建築当時の施工業者〇〇〇〇または施工監理者〇〇〇〇または施主〇〇〇〇氏に、建築確認申請どおりに建築されたことを確認した。
- 建物の所有者〇〇〇〇氏に、建築当初以降増改築していないことを確認した。
(増改築がある場合は、専門家による建物の安全証明書の添付又は一級建築士による安全性を確認したとの一筆が必要) - 建物の所有者〇〇〇〇氏に、行政の建築担当部局及び消防署の改善命令等、指導を受けたことがないことを確認した。
B.建築確認済証もない場合
昭和46年1月1日以降の建物であれば建築計画概要書の閲覧を行い、建築確認済証等交付証明願申請を行う。
検査済みの記録がある場合
その証明書を申請に添付する
建築確認済証の交付記録はあるが検査済みの記録はない場合
冒頭Aと同様に法人からの申立書を添付する
証明がでない(建築確認の記録すらない)場合
以下の条件を全て満たすこと。
法人からの申立書添付
(申立書の記載内容)
- 建築確認済証のない理由
- 専門家による建物の安全証明書の添付または一級建築士による建物の安全性を確認したとの一筆(図面が無い場合は困難)
- 建物の所有者〇〇〇〇氏に行政の建築担当部局及び消防署の改善命令等、指導を受けたことが無いことを確認した。
ちなみに、建築確認の記録すらない場合は、合法性や安全性を証明するのに莫大な費用や時間がかかることから、福祉施設として利用するには難しいかも知れません。(個人的には無理だと思います)
特定行政庁とは
建築主事を置き、建築確認や検査を行う都道府県知事と市町村長のことです。
大阪での特定行政庁は
- 人口25万人以上の市
- 人口10万人以上で府から権限移譲された市
- 前1・2の市を除く市町村の確認・検査を行う大阪府
の3つに区分されています。
つまり、特定行政庁となっているのは
大阪市 (昭和31年11月1日~)
豊中市 (昭和43年4月1日~)
堺 市 (昭和44年4月1日~)
東大阪市(昭和45年4月1日~)
吹田市 (昭和46年4月1日~)
高槻市 (昭和46年4月1日~)
枚方市 (昭和47年4月1日~)
守口市 (昭和47年4月1日~)
八尾市 (昭和48年4月1日~)
寝屋川市(昭和49年4月1日~)
茨木市 (昭和57年4月1日~)
岸和田市(昭和60年4月1日~)
門真市 (平成13年4月1日~)
箕面市 (平成13年4月1日~)
和泉市 (平成14年4月1日~)
池田市 (平成14年4月1日~)
羽曳野市(平成16年4月1日~)
その他の市町村は大阪府(住宅まちづくり部建築指導室審査指導課)が担当していることになります。
ちなみに、放課後等デイサービスは総量規制中※1なので、物件所在地の市役所などでニーズを調べたり(電話すれば教えてくれる)、事前に確認すべき8つの項目があるので、物件を提案する前には知っておきましょう。
※1 大阪市内は総量規制していない。極端な例だと既にある放デイの隣に別法人が放デイをオープンしても構わない(平成30年12月27日現在)
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