どうも。
業界23年目の不動産コンサルタント
坂口 貴長隆です。
あなたが不動産売買仲介の営業マンなら、連棟(長屋)住宅の真ん中や端の1戸だけを売却や購入で売買仲介を担当されることもあるでしょう。
そんな時、必ず疑問に思うことが、
- 連棟(長屋)住宅は自由に建替えができるのか?
- 切り離した後の隣の壁の補修はどうするのか?
ということ。
建物の登記を見れば、
表題部に「一棟の建物の表示」の部分があり、その下の表題部に「専有部分の建物の表示」となっていれば、区分所有法による解釈が適用されます。
つまり、結論を言えば、
- 連棟長屋の切り離し(解体)は他の専有部分の4/5以上の同意が必要
- 切り離し後の外壁補修は、隣人が承諾する仕上げで補修してあげる
ということになります。
ところが、
現状の建物は連棟長屋なのに、建物登記の表題部では「主である建物の表示(一戸建のこと)」になっている場合は、自由に切り離しできて隣家の壁補修もしなくていいのか?
と疑問に思う不動産営業マンも多いと思います。
これは、私も気になって、過去に弁護士に確認したことがあります。
とてもグレーな感じがしますよね。
これの結論を先に言ってしまえば、
登記の表題部の表現よりも
実態が連棟(長屋)なのか?
ということが争点になるそうです。
つまり、
柱を共有していなければ、見た目が連棟長屋でも一戸建てということ。
この場合、切り離しに隣の同意は不要ですが、
切り離した跡の隣家外壁に仕上げが無かった場合は、一般的には、切り離した側が費用負担をして雨風が室内に侵入しないように仕上げるのがマナーです。
ちなみに、素人の所有者が現状を調べずに登記を見て
「戸建てだから大丈夫でしょ。勝手に解体しちゃえ!」と、いざ着工してみたら、隣と柱を共有していたという場合は、他の専有部分の所有者は文句を言ってこないかも知れません。
しかし、プロの仲介業者が介在していたとなれば、仲介責任を問われることになりかねないので、
重説には、
「本件建物は登記簿上で一戸建の表記となっていますが、現状は○戸からなる一連の連棟(長屋)住宅であり、本件建物の切り離し(解体)には他の専有部分所有者の4/5以上の同意が必要です。また、その際に必要となる切り離し部分の外壁補修については、買主様の負担となる旨を予めご承知おきください。」
のような文言を必ず入れるようにしましょう。
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松原市の連棟長屋の売却相談は
TEL 072-350-5725
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お尋ねします。
登記が連棟でも、柱を共有していなければ無同意で解体できると言うことでしょうか。
コメントありがとうございます。
建物の柱(構造部分)を共有していなくても、当該部分を解体することで隣接する家屋の柱や壁が外部に露出してしまい雨風を防ぐための補修の必要性があるなら他の所有者の同意を得るべきでしょう。もし、あなた様が解体後の壁補修や耐震補強などを負担すると約束するにもかかわらず同意を得られ無い場合は、強行突破するよりも調停もしくは裁判で判決を得るのが得策だと言えます。
ご教示ありがとうございます。
厄介な物件を買ってしまって後悔しています。