どうも。不動産コンサルタントの坂口 貴長隆です。
今回は、宅建士さんからいただいた質問の「私道部分だけを仲介するのですが、買主さんに重説をする必要はあるのですか?」について、お答えします。
基本的に、建物が建っている又は建てる予定の宅地と付随してくる私道部分、つまり、売買仲介する宅地とは地番が違っても、売主(所有者)が同じで、セット売りにする場合には、重要事項説明(書)は必要です。
ところが、
宅地とは別に、「私道部分だけ」という単体で売買仲介する際には、重要事項説明は必要ありません。
詳しくは動画で解説していますので、ご覧下さい。