不動産の雑学

私道部分だけを売買仲介する時、重要事項説明は必要か?

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どうも。不動産コンサルタントの坂口 貴長隆です。

今回は、宅建士さんからいただいた質問の「私道部分だけを仲介するのですが、買主さんに重説をする必要はあるのですか?」について、お答えします。

基本的に、建物が建っている又は建てる予定の宅地と付随してくる私道部分、つまり、売買仲介する宅地とは地番が違っても、売主(所有者)が同じで、セット売りにする場合には、重要事項説明(書)は必要です。

ところが、

宅地とは別に、「私道部分だけ」という単体で売買仲介する際には、重要事項説明は必要ありません。

詳しくは動画で解説していますので、ご覧下さい。

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