物上げ日記

物上げ日記-その43 農地を物上げする為には?(その2)

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最近、物上げの調子はいかがですか?

nouti

今回は、物上げ日記-その41 農地を物上げする為には?についてご質問メールをいただきましたので、補足記事を書きます。

農地を狙うと言っても調整地域内の農地をアプローチする訳ではありません。(農業をやりたいなら別ですが)

私がおすすめする農地の物上げは、市街化区域内にある農地です。これぐらいの事は、不動産・建築の営業をしていれば誰でも分かることですよね。で、絞り込み方については、

①現在、営農している農地

 ⇒放置されているものは余裕のある(困ってない)証拠。
  困ってない人は聞く耳を持たず。

②生産緑地指定された農地

 ⇒活用できないと思い込む所有者や不動産・建築業者が多いので、
  アプローチ慣れしていない。

③2反(約600坪)以上の農地

 ⇒農地そのものが駅から遠いことが多く、活用するとなれば
  ロードサイド店舗か、老人ホームなどの福祉施設しかない。
  大手介護事業者は、小さく上に積むよりもゆったりと作るので
  最低限の土地面積としてこれぐらいが必要になる。

ポイントは、いずれも買い手を先に捕まえておく事です。物上げに成功してから探すというスタンスではダメです。で、ついでに生産緑地の解除方法について書くと二通りあります。

一つ目は、所有者が高齢化で農業ができない理由(証明要)で
     市に時価で買取れ請求(生産緑地法第10条)を出す。
     市は約1カ月以内(早ければ2週間後)に
     「買取れません」という生産緑地法第12条の通知を
     出してくれる。モノによっては
     買い取る事もあるが、財政難なところは大抵却下。
     この通知が届けば、最初に申請した日から3ヶ月が経過
     すれば、生産緑地(行為制限)が解除された事になる。
     ちなみにこの「解除されました」的な書類は存在しない。
     重説には「生産緑地法第14条 参照」と書けばいい。

二つ目は、生産緑地内に公共性の高い建築物を建てる場合。
     簡単に言えば、社会福祉法人がその土地を買って、
     特別養護老人ホームを建てる場合など。
     これを「生産緑地法第8条4項の通知」といいます。
     公共のものなら通知だけで一方的にOKという事です。

ちなみに、社会福祉法人に売却した場合は、

譲渡所得控除5,000万円の恩恵

つまり、長期譲渡税率20%の場合は1,000万円も手取りが変わる。所有者への煽(あお)る武器としては、かなり有効ですね。

だいたい、この手の仲介を一人でまとめれば手数料だけでも両手で約2,000万円になりますから、やってみる価値は十分あると思います。

生産緑地は行政によってはインターネットで公開していますし、

住宅地図を片手に役所へ行ってマーキングしてくるもよし。

で、所有者を調べるときは経費をケチって所有者事項だけ調べたら逆に勿体ないですよ。きちんと、全部事項(共担付き)で調べて、

まず相手(の状況)を知ってからアプローチします。もちろん、初回は、訪問じゃなくて手紙でのアプローチです。私もさんざん今までに訪問しましたが、訪問で成った話は1件だけでした。多くの人は、いきなり知らない者がやってきたら、一旦、「用は無い」と断るのが普通です。断ったものを受け入れるのは心理的にも抵抗がでる(一貫性)ので、私は、先に抵抗なく読めるDMを送って、資料請求などの興味をしてしてくれたところだけを訪問しています。

我流もいいかも知れませんが、結果がでているやり方を真似るのも地図を持って散策するのと同じで参考になって近道もできますよ。タダや安価で手に入るノウハウには、それなりの価値しかありません。もう、がむしゃらに訪問するのはやめませんか?

私が農家向けに使っているツールはこちらです。

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