物上げ日記

物上げ日記-その3 任意売却できない物件もある

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さて、今回は任意売却を主に取り扱う不動産業者さんでは、知っている人も多いのですが、これから任意売却を手掛けたり経験の浅い不動産業者さんでは、知らない人も多い

『任意売却できない物件』についてお話します。

 

もっともポピュラーなのが『URの物件』です。
(UR・・・都市再生機構 (Urban Renaissance Agency) – 住宅開発のための独立行政法人の意)

簡単に説明すると、URが債権者の場合は、残債の全額を返さないと抵当権を抹消してくれません。

今の時代、大抵の物件が債務超過(物件評価額より残債が多いの)で、残債額以上で売るのは、商店街のガラガラで1等を当てるくらいの運が必要でしょう。あと、知っている人も多いかも知れませんが、なぜURの物件は、URが住宅ローンを貸し付けているかというと、

URが物件を分譲する時には『買い戻し特約』(期間は10年間)という民間企業では考えれないものが、もれなく付いて来る為、

銀行は非常に嫌がるからです。

ちなみに、URの物件でローンが焦げ付いて、債権者が競売を申し立てた時、まだ、買い戻し特約の期間中であれば、裁判所もこの特約がある為に、

評価が非常にやりにくい
ようです。

つまり、競売になっても時間がかかるという事です。

URの物件所有者から任意売却の相談を受けたら先ず、残債額を確認し、相場以下であるなら受ける、相場以上なら蹴るというメリハリが必要だと思います。

 

 

※この記事は、2012.9.29に執筆したものを旧サイトから移植・一部修正等したものです。

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