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相続対策塾2 法定相続分と指定相続分の違い

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ここでは、相続についても基本中の基本となるキーワードである「法定相続分」と「指定相続分」について学びます。

法定相続分と指定相続分の違い

遺言書に「兄弟で仲良く会社を切り盛りしていくように」とか「仲良く分けるように」などと書いても、遺言として法律上の効果はありません。

1・法定相続分とは

法定相続分とは、民法の規定による相続の配分割合のことをいい、遺言書が無いときに効力を発揮します。そして、この法定相続分は、法定相続人が誰なのかという組み合わによって配分率が決められています。

法定相続人となるのは?

・配偶者・・・被相続人の妻や夫は常に相続人なので、順位はついてない

・第1順位・・子供を直系卑属(ちょっけいひぞく)といい、子が死亡していれば孫

・第2順位・・第1順位がいない場合に、父母・祖父母を直系尊属(ちょっけいそんぞく)という

・第3順位・・第2順位ばいない場合に、被相続人の兄弟姉妹。死亡していれば、甥や姪

法定相続人の組み合わせによる法定相続分が決まる

・配偶者のみ・・全部

・配偶者と第1順位・・・配偶者1/2、子1/2(子が複数なら1/2を人数で等分)となります

・配偶者と第2順位・・・配偶者2/3、親1/3(両親が存命なら1/6ずつ)となります

・配偶者と第3順位・・・配偶者3/4、兄弟姉妹1/4(異父母の兄弟姉妹は1/8)

・配偶者無しで第1順位(又は第2、第3)のみなら、全部を等分します

ちなみに 遺言書が無い場合、必ず法定相続分通りに相続しなければならないという訳ではありません。実際の相続では、自宅や自社株など平等に分けにくいものも含まれていることがありますから、そんな場合には相続人全員が分割案に合意できれば、法定相続分通りに相続する必要はありません。

又、遺言書が無いと、遺産分割協議が必要になりますが、法定相続人の中に未成年が含まれる場合は、家庭裁判所に「特別代理人」の選任の申し立てを行って、裁判所によって選任された特別代理人と協議して遺産分割協議書を作る必要がありますので、相続人の為にも遺言書は作っておくようにしましょう。(遺言書については、相続対策塾の3学期で詳しく学べます)

2・指定相続分とは

指定相続分とは、誰々に(法定相続人以外であっても)、いくらずつ渡すと被相続人が遺言書で決めた相続の配分のことです。

いくら、被相続人であっても、法定相続人の最低限の相続権利である「遺留分」を侵すことはできません。もし、法定相続人の遺留分を無視し、第三者である愛人などへ全てを相続すると遺言で書いたとしても、法定相続人が遺留分の減殺請求を裁判所に申し立てれば、指定した割合のうち、遺留分の部分については無効になってしまいます。

余談ですが、中国では、この法定相続分や遺留分は無いようで、親の気持ち(子の親に対する貢献度?)次第で配分が決まるそうです。

会社の株式を後継者に100%相続させる為には?

中小企業の相続については、遺言書で株式を100%後継者に相続すると書いても、それを納得でいない法定相続人が遺留分を主張すると後継者以外にも株式が相続されてしまい、経営に影響を及ぼすこともあります。これを未然に防ぐには、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」による「除外合意の手続き」をしておけば、事前に他の子供達を含めた話し合いで遺留分を除外することができます。

 

次の「3・二次相続で困る人が多い4つの理由とは?」はこちら

相続について、最初から学ぶ場合はこちら

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