不動産の雑学

不動産売買を個人間でする時の契約書

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不動産売買を個人間で行う際のメリット・デメリットについては、他のサイト(多くは一括査定に誘導するサイト)に譲るとして、ここでは既に個人間売買でやると決めている人への解説を行います。

個人間での不動産売買では売主が用意するものがほとんどです。

売主が準備するもの

  • 不動産売買契約書
  • 権利証(登記識別情報)
  • 不動産の説明書(重要事項説明)
  • 登記簿謄本(管轄の法務局で取得)
  • 固定資産税公課証明書(役所で取得)
  • 印鑑証明書(発行3ヶ月以内のもの)
  • 住民票(登記簿の住所と印鑑証明書の住所が異なる時に必要)
  • 実印
  • 本人確認書類(運転免許証等)
  • 領収証(手付金・売買代金)
  • 固定資産税の日割計算書
  • 管理費、修繕積立金の日割計算書(マンションの場合)
  • 物件のカギ(建物がある場合)
  • 委任状(登記を司法書士に任せる場合)
  • 契約書に貼る収入印紙(売買価格により印紙額は変動

売主は、契約書の中に解約条件と手付金の条項、買主がローンを利用する場合の条項を必ず明記しておきましょう。

売買契約書の雛形はホームセンターで購入したり、ネット上で無料ダウンロードできるものもありますが、不動産のトラブルは多くの時間とお金を無駄にすることになるので出来るだけ知人の不動産業者か弁護士へ作ってもらう方が賢明です。

買主が準備するもの

  • 住民票
  • 印鑑証明書(発行3ヶ月以内のもの)
  • 実印
  • 売買代金
  • 委任状(登記を司法書士に任せる場合)
  • 契約書に貼る収入印紙(売買価格により印紙額は変動

買主は、物件の現地確認はもちろん、物件が将来建替えができるのかなど法的な制限もよく確認し、売主が不動産の所有者であるかの確認も怠ってはいけません。

稀に登記簿謄本などで売主と所有者が違う場合がありますが、相続などで登記を済ませていない、経費を削減する為に登記をしていないケースもあります。

そのような場合は、売主が登記名義を自分に変更するための書類を準備できているかを確認する必要があり、準備できていない場合は所有権移転が出来ません。

また、買主がローンを利用する場合、ほとんどの金融機関は宅地建物取引士が作成する重要事項説明書が必要になるので、取引の期間には余裕を持ちましょう。

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