こんにちは。
業界23年目の不動産コンサルタント・坂口貴長隆です。
この記事に辿り着いたあなたは、売買仲介する土地または建築を請け負う土地で再建築をする際は、建築基準法の「43条但し書き申請」が必要であると知り、私道所有者から通行掘削承諾(通路の確保に関する合意等)書を取り付ける必要があるのか?と気になっている状態だと思います。
ちなみに、蛇足ですが「法43条第1項但し書き申請」は、建築基準法の一部改正により平成30年9月25日から「法43条第2項1号認定(幅員4m以上の私道に2m以上接道した土地に延床200㎡以下の建築をする場合)」と「法43条第2項2号許可(従来の但し書き申請はこっちに該当する)」に名称が変わりました。
結論を先に言えば、
通路(非該当道路)部分の最小幅員が1.5m(大阪市は1.8m)以上で、且つその通路に面して20年以上前から建っている家屋が「2戸以上」あれば、通路(私道)所有者の合意書は、取り付けなくても43条申請はできます。
(大阪府下での話なので他府県は念のため管轄の市町村に聞いてください)
これは、「20年以上前から通行してきたんだから、その辺は暗黙の了解でいいんじゃない」という解釈だと思います。
但し、その際でも私道所有者からは、再建築すること・通行する旨は口頭でもよいので同意を得ておく必要があります。(黙って申請して、私道所有者がへそを曲げると面倒臭いことになる為です)
その他の細かい要件(セットバック等)は、当該物件の住宅地図やGoogleマップの航空写真などを準備のうえ、各市町村の建築指導課に出向いて打診すれば、きっちりと申請する前でもおおまかなことは丁寧に教えてもらえます。
ちなみに、私道所有者の同意書が必要な場合、実印を押してもらい、更に印鑑証明書まで取り付ける必要があるのか?という心配になると思いますが、これは案件によりケースバイケースで、印鑑証明書までは求められないこともあります。(この場合は、管轄の建築指導課に43条申請しないと答えは出ません)
こんな感じなので、確認申請の前に必要となる「43条但し書き申請」の費用はまちまちで、一般的には30万円~50万円くらい必要になり、調査~申請までの期間も1~2カ月余分にかかるので、早めに行動する必要があります。
もし、あなたが不動産営業マンで、持ち分の無い私道に面した土地を売却仲介しようとしているなら、どのみに買主様側から私道所有者による通行掘削同意書(印鑑証明書なしでもOK)を取り付けてほしいと言われる可能性が非常に高いので、売却活動を始める前に必ず私道所有者へ打診しておきましょう。(話が進んでから承諾に応じなかったり、高額なハンコ代を要求されることがある為です)
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