こんにちは。不動産業界23年目のコンサルタント・坂口 貴長隆です。
先に余談ですが、この記事のトップ画像は「人の話を聴かない人は、何年やっても成長しない」と私自身が日々痛感しているので、これをチョイスしました。
この記事の結論は、
「所有権移転登記の際、公課(評価)証明書を取得しなくても名寄帳があれば登記できる」です。
はい。
確かに数年前までは、登記申請時に納付する登録免許税の算定根拠資料として、公課(評価)証明書原本などの添付が義務付けられていました。
しかし、2020年頃から役所等の手間削減の為(?)に公課(評価)証明書はコピーでもよくなり、評価額が記載されいる「名寄帳」でも良いことになっています(大阪法務局に確認済)
実は、某有名不動産業者の営業マンと取引した際に上記の旨をお話したところ、「知らなかった」とのことで、もしやこれは、知らない営業マンも多いのでは?と思い、
少しでも営業マンや同志のお役に立てればと思い記事にしました。
実務では、不動産売買や相続などで所有権を移転する際に、物件の管轄行政区へ出向いて公課証明書(または評価証明書)を取得し、登記をお任せする司法書士さんに渡している不動産営業マンも多いと思います。
行政によって異なりますが、
公課証明書を取得するにも不動産1つ(土地・建物ごと)あたり200円~300円かかります。
中古戸建でも土地が数筆あると、公課証明書だけで1,000円を超える場合も多々ありますね。
これが、名寄帳(課税台帳)だと無料で取得できる行政が多いと知れば、きっとあなたも
「無料なら、名寄帳でいいじゃん。」って思いますよね。(東京は有料)
しかも、公課証明書では原則として非課税になっている部分(私道など)は、載ってこないので所有者から聞いていない土地は気づかないことが多いですが、名寄帳は同一市町村内の不動産なら非課税分まで全て出てくるので、不動産営業マンとしては、名寄帳を取っておくべきだと言えます。
そして、大阪の場合で例えると、
特定行政庁である大阪市や堺市などは、4月1日以降は本年度の固定資産評価額が出るのに加えて「固都税額」まで同時に知れる公課証明書が出ますが、
私が活動する松原市や羽曳野市などでは5月1日以降でないと「公課証明書」は出ないのです。
つまり、そんな地域の物件を4月に決済する場合は、前年度の税額を参考値として日割りすることになります。
これが、5月1日以降でなければ、本年度の公課証明書が出ない行政区であっても、
名寄帳なら4月1日以降で評価額と税額の両方がキチンと出てるんです!
しかも、
ほとんどの行政区では、無料で取得できる♡
名寄帳取得の2つの注意点
ちなみに、名寄帳はどこで取得するのか?といえば、行政区によって異なりますので、
役所に電話して「名寄帳はどこで取れます?」と訊くのが確実です。
つまり、公課証明書の窓口では名寄帳が取れない行政区もあるので、これが1つ目の注意点。
例えば、
大阪市の場合は、区役所じゃなくて物件の所在地を管轄する市税事務所だし、
堺市の場合は、役所の中だけど公課証明書は市民サービス課、名寄帳は税務課というように窓口が違うし、
松原市や羽曳野市の場合は、公課証明書と名寄帳の窓口は同じ・・・という具合です。
そして、2つ目の注意点は、
不動産営業マンが代理人として取得する場合は、
媒介契約書の特記事項または委任状に「公課証明書等の取得に関する一切の件」とするだけじゃ足りず、
「公課証明書(名寄帳・課税台帳含む)等の取得に関する一切の件」と明記しなければ、
名寄帳は取得できないのでお忘れなく。
また、
「名寄帳」とは「その所有者」が「その行政区内で所有する全ての不動産」を記載した課税台帳であるため、
売却依頼を受けた物件だけしか所有していない場合は名寄帳を取得できますが、
複数所有している場合は名寄帳は特定の物件だけを絞り込んで出力できないので、
その場合は諦めて公課証明書を取得しなければなりません。
今回の記事が参考になった方は、
ぜひ、いいねボタンを押して頂けると、
今後も役立つ知識をアップしていく意欲になるので
宜しくお願いします(^^)
あなたが、SNSとかでシェアして、
より多くの営業マンにも共有していただけると泣けるほど喜びます(^^)