隣地の所有者を調べても分からない場合、隣地所有者から隣地の利用や枝の切り取り等に必要となる同意を得ることができないため、土地の円滑な利活用が困難となります。
そこで、隣地を円滑・適正に使用することができるようにする観点から、相隣関係に関する民法の一部が見直されました。
従来は、隣地の竹木が自分の所有地に越境してきた場合、地面から出てきた部分(根など)は、切ることができるとされていましたが、空中を越境してくる枝を切るには隣地所有者の同意が必要でした。
これでは不便ということで、ようやく令和5年4月1日以降は、「催促しても越境した枝が切除されない場合」や「竹木の所有者やその所在を調査しても分からない場合等」には、越境された土地の所有者が自らその枝を切り取ることが出来るようになりました。
これにより、わざわざ裁判しなくても枝を切り取れるようになります。
その他、隣地所有者が不明な場合については、
・境界調査や枝切り等の際に隣地を一時利用できる
・ライフラインを引込む為に、導管等を他人地を通せる権利や他人の所有する設備(配管など)を使用する権利があると認定(事前通知や費用負担のルールも整備)
などの民法改正が同じく令和5年4月1日施行となります。
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