不動産の雑学

障碍児向け放課後デイサービスの施設基準とは?

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大阪市内における障碍児向け放課後デイサービス(以下、放課後デイ)の施設基準について、不動産業者として知っておいた方がよいことをまとめました(基準は執筆日現在において)。

もし、あなたが福祉系のテナント付けに慣れていない場合、福祉系に使える物件を探しているテナントさんから「放課後デイを出来る物件を探しているんですけど・・・」とか、「行政から検査済証の提出を言われたけど、あります?」など言われると、戸惑いませんか?

でも、安心して下さい。あなたが放課後デイについて、事前に不動産業者として大体のことを知っておくことでスムーズに仲介できるようになります。

ちなみに、この放課後デイの施設(設備)基準というのは、大阪市は公表してないので、いくらネットでググっても出てきません。直接、大阪市福祉局の担当窓口に出向くか、電話をかけて教えてもらう必要があります。

大阪市の運営基準公式ページはこちら

必要な床面積は?

放課後デイに必要なものは、障がい児の身体能力等の訓練を行うための「指導訓練室」の床面積が、障がい児1人あたり2.47㎡必要で、放課後デイは定員数10名以上なので、最低でも24.7㎡以上が必要ということになります。

あとは、運営者(テナント)の方針によって、事務室・相談室・静養室・トイレなどが設けられますが、これらは施設基準として必須ではなく、それぞれの床面積の指定もありません。

また、事務室や相談室、静養室などの各部屋の仕切りもキチンとした建築工事での間仕切壁じゃなくパーテーションやカーテンでもOKです。

必須 指導訓練室 24.7㎡以上
必須じゃないもの(面積は目安) 事務室 13.2㎡
相談室 3.3㎡
静養室 3.3㎡
トイレ 1.82㎡
床面積の合計 46.32㎡以上

もし、放課後デイ施設基準の最低の定員数10名で運営するとなれば上記の表のとおり46.32㎡(約14坪)以上は店舗事務所の面積が必要ということになります。実需でいえば、20坪~30坪までの物件で対応することが多いようです。

検査済証が無いと?

放課後デイの指定を受ける際に、行政の窓口から建物の検査済証の提出を求められますが、今のところ必須ではありません。

検査済証が無い場合には、行政から手渡されるフォーマットに「建築士などの専門家が建物の安全性を確認した」という裏書きが必要となります。

この建築士等による裏書は、テナントが提出する他の諸々の申請書類と合わせて、事前相談の日から約1ヶ月以内にすべてを揃えて提出する必要がある為、テナントが物件の申込(仮契約)をした後はすぐに建築士等に現場を見てもらうようにしましょう。

テナント側では、改装工事や設計を頼むんだから、裏書きはすぐに書いてもらえると思っている場合もあり、ギリギリに建築士等を手配して「急に、無理っスよ。この建物で裏書するのはちょっと・・・イヤッ!」なんて、建築士から蹴られてドタバタしないように、あなたからアナウンスしておきましょう。

指定のスケジュール

放課後デイの指定(営業可能日)は、事前相談から約2カ月後です。

大阪市では、新規指定申請の事前相談を毎月10日〆切で受け付けています。

例えば、

事前相談:11月10日受付〆切

書類提出:11月20日~12月8日

指定日;翌年1月1日

という流れになります。

賃貸契約書は事前相談時には不要で、事前相談日から約1カ月後に提出すれば良いので、契約締結をゆっくりと考えるテナントさんが多いです。でも、物件の立地等がよくて、他にも引き合いがあるのなら、家主の利益保護の為にも申込から早々に契約決済を行いましょう。

テナントや物件に問題がなければ、よっぽどのことがない限り、指定が取れるので、契約決済と同時に仲介手数料もキチンといただきましょう。私の場合、もしもテナントさん側の落ち度で指定が取れなかった場合には「中途解約」という扱いで対応していただくようにしています。

あと、消防法の規定は、高齢者デイサービスと同じ基準になります。
消防についての解説はこちら

以上、不動産業者として知っておいた方がいい、放課後デイのテナント付けガイダンスでした。

PS 変更点や間違いなど指摘事項などありましたら、コメント投稿していただけると助かります。

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