不動産の雑学

任意売却の物上げは、『配当要求』よりも『差押情報』!?

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さて、今回は不動産業者さんが任意売却の物上げをするのに最もポピュラー!?な裁判所にて公示される『配当要求終期の公告』をもとに所有者(又は債務者)へアプローチする方がいいのか?それとも、差押情報の『処分の制限に関する登記』をもとにアプローチする方がいいのか?ということを検証してみたいと思います。

結論(私の経験)でいいますと、『配当要求』も『差押情報』も両方やる!!です。

任意売却の物上げを『訪問』メインでやっているのか、『DM』メインでやっているのかで異なりますが、

前者の場合ですと、

ご存知のことかと思いますが、裁判所での『配当要求』はその日によって公示される物件数も0件~数十件とまちまちで、且つ裁判所が休みの土日祝は当然0件ですし、また、出たとしても物上げしたいエリアのものとは限りません。

そんな【オフの日】に『差押情報』の良さそうな物を追客するというのが理想じゃないでしょうか。

後者の場合は、

ひたすらDMを打って電話が鳴るように注力するのが基本です。この場合はホームページなど作りこんでおくことやメッセージ動画などをYouTubeなどにアップしておいて、そのURLをQRコードにして、手紙や封筒、あるいは自分の名刺に印刷しておき、債務者へ「語り掛ける仕掛け」が必須でしょう。

『金持ち父さん 貧乏父さん』のロバート・キヨサキ氏なら後者かも知れません。

(一本釣りをする貧乏父さんと網漁をする金持ち父さんの絵が描かれた表紙がとても印象的でした。お金に少し余裕ができたらタイム・イズ・マネーの考え方がいいですね)

 

あと、配当要求で物上げをしていると、どうしても「裁判所で公示される前に所有者にアプローチできれば・・・」と思う営業マンもハズです。

そこで、『差押情報』なら競売の申立ても『差押』登記の1つなので、「ひょっとして・・・」と調べてみましたが、『差押情報のリスト』は登記受付された日から最短でも約1ヶ月遅れに
なるので、裁判所の公示(登記されてから約2週間後)の方が早いのです。

ちなみに『差押情報リスト』の『処分の制限に関する登記/大阪地裁14民』(※)などが競売申し立てによる差押登記の事で、『配当要求』に出てきた分です。

『差押情報』は、競売申し立てされた人よりも、その前段階の人を囲い込んでいくという感じですね。

差押情報リストの入手方法はこちら

 

※この記事は、2012.5.19に執筆したものを旧サイトから移植・一部修正等したものです。

※ 注釈 現在は、「処分の制限に関する登記」の右側備考欄は空白になっているところが多いようです。

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