どうも、不動産コンサルタントの坂口貴長隆です。
ご存知かも知れませんが、商売の為に使う物件、いわゆる事業用物件の家賃や共益費、駐車場代、礼金には消費税がかかります。
そんな中、障碍者グループホームを運営する事業者が事業(商売)として障碍者の方へサブリース(転貸)するために借り上げた物件の家賃には消費税が必要になるのか?という疑問を持たれる方も多いと思います。
かつての私もそうでした。
疑問に思った時ほど税務署は時間外とかで電話問合せができず、ネットで検索してもドンピシャで分かりやすい回答が見当たりません(高齢者グループホームの家賃に関しての解説はありましたが、障碍者グループホームはありません)でした。
疑問になり税務署へ確認したところ、下記のように回答を得たので備忘録として記事にしました。
結論:障碍者グループホーム事業者が家主へ払う家賃に消費税は不要
はい。これが税務署からの回答でした。
つまり、障碍者グループホームを運営する事業者が商売(事業)として障碍者の方に転貸したとしても、そこに障碍者の方が住民票をおいて「居住」する場合には非課税という扱いになるとのことでした。
仲介業者さんの中にも、法人契約で事業用だから消費税がかかる、、、と言って賃貸契約を締結するとトラブルになるので気をつけましょう。
もちろん、居住部分だけじゃなく事務所やカフェなどの店舗を併設している場合には、按分して消費税がかかるので注意が必要です。
手間を惜しまず税務署から直接回答を得たい人はこちら↓
https://www.nta.go.jp/about/organization/osaka/location/index.htm
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