物上げ日記

物上げ日記-その55 住宅市場の2022年問題 生産緑地

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今回は、土地相場から下がるかも知れない生産緑地の解除期限による「住宅市場の2022年問題」についてお話しします。

seisanryokuti

生産緑地法の期限解除による住宅市場2022年問題とは?

今回は、生産緑地の指定を受けている農地をテーマにしてみました。というのも先日、ある不動産業者の社長さんにお会いした時に、その社長さんがポソッと

「農地の2022年問題ってあるらいしいやん」

と言ったので、私が「昨年(2015年)に現代ビジネスの記事で、

「都市に眠る時限爆弾。住宅市場の2022年問題で空き家大幅増加懸念」

というのが出てたので知っている人は多いと思いますよ」と言うと、

「俺は、あるコンサル会社のセミナーで最近知った」

との事だったからです。これはもしや、このことを知らない同志が、まだ他にもたくさんいるのでは?と思い、あえてこの物上げ日記で取り上げてみました。

農地は、相続する時に農地のまま使用するなら納税猶予もある。

でも、農家を継がない相続人の場合は、自由に売買や転用ができないので、どうしよう?と悩む人も少なからずいる。

ところが、農地を農地として購入したいという人は、一般の宅地売買に比べてると、ごく少数でしょう。生産緑地は、以前からREパートナーズも物上げしてるので、物上げのやり方、つまり生産緑地の解除方法については、過去の

・物上げ日記 その41 農地を物上げする為には?

・物上げ日記 その43 農地を物上げする為には?(その2)

も参考にしてくださいね。

生産緑地の指定後30年を経過したら自動的に解除になるのか?

これについては、大阪市の経済戦略局(旧・大阪市農業委員会)の担当者いわく、「まだ、実際に30年経過してないので分からない」という事で、「おそらく、生産緑地の効果は自動継続されるが、希望により解除の申し出ができるようになる」との回答でした。

なので、私としては、世間で騒がれているほど2022年に、一気に生産緑地が解除となり、大量に売りに出てくるとは思いませんが、やはり、少なからずともこの機会に売ってしまおうと思う農家の相続人は、いるでしょうから今からのアプローチは有効だと言えます。(^_-)-☆

今回の記事が参考になったと思って頂けましたら、ぜひ、いいね!やシェアしていただけると嬉しいです。

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コメント

  1. 竹之内です より:

    お世話になっております

    よく調べていますね。
    又よろしくです。

    1. 坂口 貴長隆 より:

      竹ノ内さま、コメントありがとうございます。こちらこそ、またお役立ちできるように頑張りますので、宜しくお願い致します。m(__)m

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