不動産の雑学

不動産の相続登記は自分でも出来る!

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不動産コンサルタントの坂口貴長隆です。

今回は、不動産の相続登記をする時に必要な書類について。

不動産の相続登記は、売買による所有権移転登記やローン借入による抵当権設定登記とは異なり、基本的には身内での権利移動です。

その為、自分でやれば司法書士に任せる手数料(約10万円前後)を削減することができます。

やることは、役所で必要書類を集めて、法務局で手続きをするだけ。
(登記には登録免許税が必要で法務局で教えてくれます)

相続登記には次の3パターンがあり、パターンによって少し必要な書類が異なりますので注意が必要です。

1・法定相続分のとおりに相続する

この場合に準備する書類は、

  1. 登記申請書
  2. 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本または除籍謄本
  3. 被相続人の住民票除票(本籍地も記載)または戸籍の附票
  4. 相続人全員の住民票の写しと戸籍謄本
  5. 不動産の固定資産評価証明書

「1」は法務局、「2~5」は役所で取得できます。
「被相続人」とは死亡者のこと。

2・遺言書のとおりに相続する場合

  1. 登記申請書
  2. 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本または除籍謄本
  3. 被相続人の住民票除票(本籍地も記載)または戸籍の附票
  4. 不動産を相続する人の住民票の写しと戸籍謄本
  5. 不動産の固定資産評価証明書
  6. 遺言書

ちなみに、遺言書が公正証書ではなく「自筆証書遺言」の場合は、家庭裁判所で検認を受ける前に開封してしまうと無効になるので気をつけましょう。

知らずに開封してしまった場合は、その内容に基づき別途、遺産分割協議書を作成する必要があります。
遺産分割協議書の無料ダウンロードはこちら

3・遺産分割協議して相続する場合

  1. 登記申請書
  2. 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本または除籍謄本
  3. 被相続人の住民票除票(本籍地も記載)または戸籍の附票
  4. 相続人全員の住民票の写しと戸籍謄本と印鑑証明
  5. 不動産の固定資産評価証明書
  6. 遺産分割協議書

以上となります。

相続登記について不明な点があれば、管轄の法務局に「自分で相続登記したい」と電話すれば、親切に教えてくれますよ。

全国の法務局(管轄一覧)
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html

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