不動産売買の時、売主が買主へ渡す売却代金の領収証には、印紙を貼る必要があるのでしょうか?
答えは、売却した不動産が「営業に関している場合には必要」で、「営業に関していない場合には不要」ということになります。
例えば、、、
個人が売主の場合
不動産名義が個人で、且つ自宅などのマイホームやセカンドハウスなど、自ら住む為の物件で「非営利」な場合は、売却代金の領収証に印紙は不要となります。
ところが、不動産が個人名義だとしても、賃貸用の駐車場やアパートなどを売却した時は「営利」となるので印紙は必要です。
ちなみに、個人が畑などの農地を売却した時は、農作物を売却して生計を立てていれば「営利」となり、農地の規模が家庭菜園レベルで自己消費する分だけを栽培していたなら「非営利」となります。
農地は個人名義が多く、生産緑地の2022年問題が近づいてきたことから疑問に思う人も多いかも知れませんが、農地として貸したり、農作物を販売している場合には「営利」となるので、領収証に印紙が必要となりますので、注意しましょう。
法人が売主の場合
不動産の所有名義が法人である場合には、居住用の家や倉庫、従業員用の駐車場であれ「営利」と見なされるので、領収証に印紙は必要です。
その際に気を付けたいのが「領収した金額の表示方法」です。
印紙税は領収書(いわゆる課税文書)に「記載された金額」によって印紙税額が変わります。
例えば、領収書の金額が
11,000万円(税込)
又は
11,000万円(消費税10%含む)
という場合には、印紙は4万円となります。
ところが、表示方法を
11,000万円(うち、消費税1,000万円を含む)
とすれば、印紙は2万円ですみますので、印紙税額が変わるボーダーライン(この試算は、令和1年11月現在)での売買価格の時には注意しましょう。
印紙のボーダーラインはこちら↓
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7140.htm
ちなみに、売却する不動産が青空駐車場の土地や農地の場合に「土地は非課税」と聞かれたことがあるかも知れませんが、それは「消費税」が不要ということであって、印紙が不要とはなりませんので勘違いしないように注意しましょう。
領収証に印紙が必要かどうかは、売却する物件が「営業用」なのか「営業用ではない」のかが、判断基準となっています。