今日は大阪もかなり冷え込むわ、風はキツイわで、いくら、債務者から任された物件と言ってもポスティングをしていると
物上げ日記
今日は大阪もかなり冷え込むわ、風はキツイわで、いくら、債務者から任された物件と言ってもポスティングをしていると
任意売却をメインとする業者さんでは、あまり馴染みが少ないかも知れませんが、不動産・建設業界では、消費税UPや平成27年1月1日から適用される改正相続税法をネタに、私の周りだけでも結構、動きが出てきています。
他の不動産業者は普段、どんな動きをしているのか気になりませんか?
さて、近頃はレインズを見ていると備考欄に「債権者の抹消同意を要す」などの表記が入った、いわゆる任意売却案件が増えてきてますね。
配当要求の物件を回っていると、よく聞く断り文句のあのフレーズ・・・。
さて、配当要求終期の公告や差押情報をもとに債務者のもとへ訪問をしていると、競売開始決定(差押)を受けた債務者が、不動産業者だったり、その従業員だったりすることもあります。
今回のテーマは「任意売却における物件の査定書の作り方」について。
配当要求の物件って、裁判所で公示が出たその日に、債務者(所有者)を調べて、訪問したところで、物件にたどり着いたら既に業者の売り看板やノボリが立ってたりする事もありますよね。
さて、今回はREパートナーズの『任意売却【物上げ】ポスティング専用チラシ』を使って、効率よくポスティングする方法についてお話ししたいと思います。
今回は、配当要求終期の公告をもとに物上げを行っていて、媒介が取れない理由について、触れてみます。